データ復旧のプロ集団 PHC

個人情報保護方針

テクニカルステーション PHC(以下、当社)は、データ復旧にかかわる事業において以下の内容を当社の事業活動 の基本であるとともに、「個人に関する情報(以下、個人情報)の価値を尊重し、常に適切な管理と保護の徹底を 図ることにより個人情報を保護すること」を確実に実践していくために、以下の個人情報保護規定に基づき、個人 情報の適切な取り扱いに努めております。

個人情報の取扱について

テクニカルステーション PHC(以下、当社)は、データ復旧にかかわる事業において以下の内容を当社の事業活動の基本であるとともに、「個人に関する情報(以下、個人情報)の価値を尊重し、常に適切な管理と保護の徹底を図ることにより個人情報を保護すること」を確実に実践していくために、以下の個人情報保護規定に基づき、個人情報の適切な取り扱いに努めております。

個人情報保護規定(全文)

  • 第1章 総則
    • 第1条 (目的)

      この規定は、当社プライバシーポリシーに基づき当社が取り扱う当社従業者以外の個人情報の適切な保護のための基本規定であり、当社は本規定の内容を実施、評価、改善を行っていくとともに、当社従業者はこの規定に従って個人情報を保護していかなければならない。

    • 第2条 (定義)

      この規定おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    • 個人情報

      生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    • 情報主体

      一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。

    • 個人情報管理責任者

      当社役員のなかから代表者によって選任された者であって、個人情報保護の実施、評価、改善等の業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。

    • 個人情報管理者

      個人情報管理責任者によって選任され、個人情報保護のための業務について、個人情報管理責任者のもと、統括的責任と権限を有する者をいう。

    • 個人情報取扱担当者

      個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいい、各課責任者がその任に就くものとする。

    • 担当者

      日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。(業務委託者も含む)

    • 個人情報保護計画

      個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。

    • 預託

      当社以外の者にデータ処理等の委託のために当社が保有する個人情報を預けることをいう。

    • 当社従業者

      当社の役員及び当社の指揮・監督のもとで就業する者で、賃金、給料等が支払われる者並びに当社の指揮・監督下にある派遣労働者をいう。

  • 第2章 個人情報の取得
    • 第3条 (取得方法の制限)

      個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならないものとする。

    • 第4条 (特定の機微な個人情報の取得の禁止)

      次に示す内容を含む個人情報の取得、利用又は提供を行ってはならない。

      • 思想、信条及び宗教に関する事項
      • 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
      • 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
      • 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
      • 性生活に関する事項

    • 第5条 (取得に際しての利用目的の通知等)

      個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する。
      前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、以下の方法によりその利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
      利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に対し手交し、又は送付すること。契約約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。
      ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のホームページ上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること。ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。
      利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
      前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

      • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
      • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより会社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
      • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
    • 第3章 個人情報の利用
      • 第6条 (利用範囲の制限)

        個人情報の取扱いは、あらかじめ本人の同意を得ない限り、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えてはならない。
        合併、分社化、営業譲渡等により他社から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

        • 法令に基づく場合
        • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
        • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
        • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
      • 第7条 (個人情報の保管)

        個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表の保管・管理等は、個人情報取扱担当者が行わなければならない。

    • 第4章 個人情報の適正管理
      • 第8条 (個人情報の正確性の確保)

        個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。 定期的に情報主体に通知等をしている場合、担当者は、通知の中に次の事項を記した届け出様式等を入れて通知しなければならない。

        • 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正、追加、削除を要求する権利の存在並びに情報主体が当該権利を行使するための具体的な方法
        • 個人情報の収集後における情報主体からの当該個人情報の消去、利用停止等の具体的な方法
      • 第9条 (個人情報の安全性の確保)

        個人情報管理責任者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、安全管理措置を講じ、実施、普及、評価、改善をしなければならない。

      • 第10条 (個人情報の委託処理等に関する措置)

        情報処理や作業を第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合においては、担当者は事前に個人情報管理者に届け出なければならない。
        個人情報管理者は、以下の各号の措置を講じ個人情報管理責任者の承諾を得てから契約を締結しなければならない。個人情報の預託は、契約締結後にしなければならない。
        個人情報の預託先の個人情報保護及びセキュリティ管理の水準が当社と同等以上であることを確認すること。
        次の事項を入れた契約書案を作成すること。

        • 守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項
        • 預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法ついての事項
        • 契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項
        • 個人情報が漏えい、その他事故の場合の措置、責任分担についての事項
        • 再委託に関する事項
        • 当社からの監査の受け入れについての事項
        • 委託中、担当者は、預託先が当社との契約を遵守しているかどうかを確認し、万一、契約に抵触する事項を発見したときは、その旨を個人情報管理者に通知しなければならない。
        • 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して個人情報の預託先に対して必要な措置を講じなければならない。
        • 個人情報管理責任者は、本条に基づき作成された契約、通知書等の文書(電磁的記録を含む)を当該個人情報の預託先との契約終了後3年間保存しなければならない。
      • 第11条 (個人情報の第三者への提供)

        個人情報の第三者への提供を禁止する。ただし、業務上、担当者が第三者への提供の必要性を認めた場合、個人情報管理者に届け出るものとする。
        前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
        第三者への提供は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

      • 第12条 (個人情報の共同利用)

        個人情報を第三者との間で共同利用する場合、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。
        前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
        個人情報の共同利用は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

    • 第5章 自己情報に関する情報主体からの諸請求に対する対応
      • 第13条 (開示)

        当社が保有している個人情報(以下、本章においては、個人情報保護法第2条5項に定める「保有個人データ」をさす)について、情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、個人情報管理責任者は、遅滞なく当該情報主体に対して当社が保有している当該情報主体の個人情報(当該個人情報が存在しない場合はその旨)を、別途定める本人情報開示等規定に基づいて開示しなければならない。

      • 第14条 (訂正等)

        本人から、当社が保有している個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、この条において「訂正等」という)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行う。 前項の規定に基づき当社が保有している個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知する。

      • 第15条 (利用停止等)

        本人から、当社が保有している個人情報が個人情報保護法第16条又は同法第17条の規定に違反していることを理由として、当該個人情報の利用の停止又は消去(以下、この条において「利用停止等」という)を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行うものとする。
        本人から、当社が保有している個人情報が個人情報保護法第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されていることを理由として、当該個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報の第三者への提供を停止するものとする。
        第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。

    • 第6章 管理組織・体制
      • 第16条 (個人情報保護苦情窓口の設置)

        個人情報管理責任者は、個人情報の取扱いに関しての苦情を受け付けて対応する窓口を常設し、この連絡先を情報主体に告知又は公表しなければならない。

    • 第7章 個人情報管理責任者の職務
      • 第17条 (個人情報の特定とリスク調査)

        個人情報管理責任者は、当社が保有するすべての個人情報を特定し、危機を調査・分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。
        個人情報管理責任者は、各部ごとに前項の手順に従って各部における個人情報を特定して、特定した個人情報に関する危機(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定し、維持しなければならない。

      • 第18条 (法令及びその他の規範)

        個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。

      • 第19条 (個人情報保護計画の策定)

        個人情報管理責任者は、個人情報管理者の協力を得て個人情報を保護するために必要な個人情報保護計画を立案して文書化し、かつ実施、評価、改善をしなければならない。
        個人情報保護計画には次の事項を入れなければならない。

        • 個人情報の特定と危機対策
        • 個人情報を記録したシステム、媒体の特定
        • 個人情報に対する危機の識別
        • 危機の調査・分析に基づく対応策の策定、実施、評価、改善
        • 個人情報保護のための責任者、管理者、担当者の業務と業務方法
        • 個人情報管理責任者
        • 個人情報管理者
        • 個人情報取扱担当者
        • 個人情報保護苦情窓口
        • 担当者
      • 第20条 (本規定等の見直し)

        個人情報管理責任者は、適切な個人情報の保護を維持するために、少なくとも年1回本規定及び本規定に基づく個人情報保護計画を見直さなければならない。

      • 第21条 (文書の管理)

        個人情報管理責任者は、この規定に基づき作成される文書(電磁的記録を含む)を管理しなければならない。

      • 第22条 (研修の実施)

        個人情報管理責任者は、当社従業者が、次に定める内容を理解するような研修を行わなければならない。

        • 個人情報保護法の内容
        • 個人情報保護方針、本規定の内容
        • 個人情報保護計画の内容と役割分担
      • セキュリティ対策

        個人情報管理責任者は、前項の研修を効果的に行い、個人情報の重要性を自覚させる手順・方法を確立し維持するよう努める。

    • 第8章 廃棄
      • 第23条 (個人情報の廃棄)

        紙媒体の個人情報を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能とするか信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を委託する。
        前項以外の個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
        個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、個人情報を完全に消去してから転用する。
        個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者の責任のもと行う。

    • 第9章 罰則
      • 第24条 (罰則)

        当社は、本規定に違反した従業員に対して就業規則に基づき懲戒を行わなければならない。

    • 第10章 定めなき事項
      • 第25条 (定めなき事項)

        この規定に定めのない事項は、個人情報保護法その他関連法規の規定に従い処理するものとする。

    附  則

    本規定は2009年4月1日から施行する。

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050-5530-3448
土日・祝日も通常営業 a.m.10:00~p.m.20:00
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